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栄養機能食品の青汁

青汁にはパッケージに栄養機能食品と記載されているものがあります。漠然と体に良さそうなイメージがありますが、具体的には、どんな青汁が栄養機能食品に該当するのでしょうか。

栄養機能食品とは?

栄養機能食品はビタミンやミネラルなどの栄養成分を補給するために使われる食品のことで、栄養成分の機能と注意喚起を表示して販売されます。

栄養機能食品制度

栄養機能食品として販売するためには、該当する栄養成分量が消費者庁の定めた基準を満たしていなければなりません。その上で栄養成分の機能と注意喚起の表示をすれば許可や届け出は不要で、自由に製造販売ができます。栄養機能食品は製造者の判断でつけることができる制度です。

消費者庁の定めた基準とは

ビタミン類12種類、ミネラル類5種類の栄養成分量のうち1種類でも 1日あたりに必要な摂取目安量の上限値と下限値の範囲内に含まれていることが栄養機能食品に該当する基準です。

ビタミン類12種類、ミネラル類5種類とは

栄養機能食品と表示するために必要なビタミン類12種類、ミネラル類5種類は次のとおりです。このうちのひとつでも定められた基準量を満たせば、栄養機能食品として販売することができます。

・ビタミン類12種類

ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ビタミンD

ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)

・ミネラル類5種類

亜鉛、鉄、カルシウム、銅、マグネシウム

栄養機能食品制度の目的

栄養機能食品制度はもともと厚生労働省が設置した制度ですが、2009年に消費者庁に移管されています。国民の不足しがちな栄養素を補い、生活習慣病を減らし、医療費を抑えるという目的で設定された制度です。

栄養機能食品の表示について

栄養機能食品は、栄養成分の機能と注意喚起の表示が義務づけられていますが、一方で表示することを禁止されている事項もあります。たとえば規格基準が定められている成分以外の成分の機能表示や、特定の保健の用途の表示は禁止されています。つまり、「ダイエット効果あり」とか「疲れ目に効く」 というような表示はできないのです。

正しい栄養機能食品の表示の一例を以下に示します。

たとえばビタミンEが含まれた食品で、その含有量が栄養機能食品としての条件を満たす場合:

栄養機能表示

・ビタミンEは抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

注意喚起表示

・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

(消費者庁栄養機能食品に関するパンフレットより抜粋)

このほかには、栄養機能表示の成分の名称(ビタミンCなど)が、「栄養機能食品」の表示に続けて記載されていなければなりません。

消費者庁が審査を行った食品であるとの誤解を与えるような内容の表示をすることも禁止されています。

栄養機能食品の青汁のよさ

青汁は栄養機能食品の表示に必要な栄養素のほとんどを含みます。実際に栄養機能食品と表示した青汁を複数のメーカーが販売しています。それらの商品には該当する成分の機能が表記されていますので、期待できる効果がわかりやすいという利点があります。

何らかの目的のために青汁の摂取を考えている人にとっては、栄養機能食品の青汁はその機能が一目瞭然で選びやすいでしょう。

栄養機能食品の青汁は選ぶ時の目安に

栄養機能食品の表示がなくても、青汁には多くの効果を期待することができます。
栄養機能食品かどうかにこだわりすぎず、複数の選択肢から自分のニーズに最も適した青汁を選ぶことをおすすめします。栄養機能食品の表示はひとつの目安程度に考えるとよいでしょう。

まとめ

栄養機能食品はビタミンやミネラルなどの栄養成分を補給するために使われる食品です。ビタミン12種類、ミネラル5種類のうち、ひとつでも成分量が条件を満たしている食品ならば、栄養機能食品として販売することができます。
栄養機能食品ではない青汁であっても、健康増進に役立つのは間違いありません。しかし栄養機能食品として売られている青汁は、効果がより分かりやすく表示されているのです。「抗酸化作用のある栄養を摂取したい」「骨のためにカルシウムを摂りたい」と言った明確な目的がある方は、栄養機能食品の青汁を試してみてはいかがでしょうか?

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